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6.民亊業務
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- 【 6-A 離婚 】
- 6-A-イ 協議離婚・家庭裁判所の仲介による離婚
離婚の形態として夫婦間の合意で離婚する協議離婚と家庭裁判所の仲介によって離婚する調停離婚、和解離婚、審判離婚、裁判離婚があります。夫婦間で離婚について争いがあり協議離婚ができない場合に家庭裁判所の仲介による離婚が利用されます。調停前置主義により家庭裁判所の仲介を求める場合まず調停を申し立てなければなりません。 - 6-A-ロ 離婚協議書
協議離婚は離婚届出書を作成して区役所などに提出すれば成立します(離婚の形式主義)。
しかしそれだけでは不十分です。養育費、親権・監護権、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割(合意分割)、清算条項などに関して取り決めた内容をまとめた離婚協議書を作成するべきです。これらの内容を取り決めていない又は口約束で決めたにすぎない場合は権利を証明する証拠がなく、後に争いが生じても権利を主張できなくなるからです。
なお面会交流とは未成年の子と離れて暮らしている親が子と定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
また財産分与とは婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分配することでありたとえ専業主婦(夫)であった場合でも半分の権利を有すると解されています。対象となるのは預金、有価証券、土地、建物などです。土地や建物は財産分与に基づく所有権移転登記が必要になります。
また清算条項とは離婚協議書で定めた事項については後に争わないようにするために設けられる規定です。例えば離婚協議書で定めた慰謝料の金額が不満であると離婚後1年して元配偶者から伝えられた場合ストレスがたまると思いますが、この清算条項を規定しておけば離婚協議書に記載の通り文句を言ってはならないとはねのけることができます。 - 6-A-ハ 離婚に関する公正証書
離婚に関する公正証書とは離婚協議の内容について公証役場の公証人によって作成される文書です。公平中立な第三者である公証人が作成する文書であるため離婚協議書よりも証拠力が高いという評価が与えられます。
さらに養育費、慰謝料、財産分与など金銭債権については公正証書化しておくと強制執行力という裁判の勝訴判決文と同様の効果が認められ、不払いがあれば直ちに相手の土地、預金、給料債権に対し差押をして債権回収ができることになります。
従いまして離婚協議書よりも強力な文書となります。
離婚に関する公正証書や後述する年金分割合意書(公証人の認証付)は当事者の夫婦2人が公証役場に出頭して作成するのが原則ですが、仕事や遠隔地にいるなどの理由で代理人による出頭が認められています。 - 6-A-ニ 年金分割合意書(公証人の認証付)
年金分割とは婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の年金保険料を離婚時に分け合う制度です。夫婦のうち配偶者より収入が低かった者や専業主婦(夫)であった者は年金分割をしておくと将来年金を受け取るときに加算してもらえるため年金分割は離婚後の重要な財産となります。対象は婚姻期間中の厚生年金に限られますので国民年金は対象外です。また年金分割の請求を離婚後2年以内に請求しないと時効消滅してしまいますので離婚時に手続きしておくべきです。
なお年金分割には合意分割と3号分割があります。
合意分割は婚姻期間中の厚生年金保険料記録を夫婦の話し合いや裁判で変更できる制度で将来の厚生年金の支給額が変わることになります。婚姻期間中の厚生年金保険料の部分に限定されますが収入の低かった者でも最大で2分の1の権利を獲得できることになります。
合意分割の手続きはまず公証人の認証付き年金分割合意書など法定の合意書を作成します。その後管轄の年金事務所でかかる合意書等を添付して離婚時の年金分割の請求書を提出します。
3号分割は厚生年金に加入している配偶者に扶養され自身は厚生年金の加入者ではない年収130万円以下の国民年金の第3号被保険者からの請求によりなされる年金分割のことです。経済的弱者救済の見地から第3号被保険者が年金分割を請求すれば一部の例外を除き婚姻期間中の配偶者の厚生年金保険料記録の2分の1の権利を当然にもらうことができ、将来の年金支給額が増えることになります。
3号分割の手続きは合意分割の手続きと異なり法定の合意文書の作成は不要であり、離婚後3号被保険者が単独で年金事務所に離婚時の年金分割の請求書を提出して完了することができます。
以上より協議離婚をして年金の合意分割をする場合には年金分割合意書(公証人の認証付)などの法定の合意文書の作成が必要です。 - 6-A-ホ 離婚届出書
離婚をするときに必要な書類です。証人2人の署名が必要になります。 - 6-A-へ 誓約書
一方の配偶者の浮気や暴力などで離婚の話がなされたが離婚せずに婚姻を続ける場合に悪いことをした配偶者に書いてもらう文書です。文書化することにより責任を明確にして今後同じことがおきないように自覚してもらうために作成します。 - 6-A-ト 婚姻関係修復契約書
夫婦関係が悪化し離婚の危機に差し掛かった際に夫婦が関係を改善していくための取決めを文書化したものです。取決めを文書化することによりルールを明確化することができます。
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民亊業務に関する業務案内
- ※岩原行政書士事務所では上記手続きに必要な書類収集、作成、役所での手続きなどを代行します。
- ※土地・建物の財産分与に必要な登記は提携している司法書士を紹介します。
- ※年金分割のうち年金事務所での手続きは提携している社会保険労務士を紹介します。
- 【 費用の目安 】
(具体的な費用はお話を伺ってから見積提示します。)(2024年11月改定)
相談業務(下記の業務依頼に至った場合相談料分を報酬に充当)
[報酬] 3,000/30分離婚協議書作成[報酬] 30,000~
公証役場- ■離婚に関する公正証書
[報酬] 50,000~
[実費] +公証役場手数料、戸籍取得代等 - ■年金分割合意書(公証人の認証付)
[報酬] 10,000~
[実費] +公証役場手数料、戸籍取得代等 - ■代理人日当一人分
[報酬] 5,000
[実費] +公証役場手数料、戸籍取得代等
離婚届出書- ■離婚届出書作成
[報酬] 10,000 - ■証人1人
[報酬] 3,000 - ■証人2人
[報酬] 6,000
誓約書作成[報酬] 5,000
婚姻関係修復契約書作成[報酬] 20,000
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- 【 公証人手数料表 】
- 慰謝料や養育費など財産的利益が発生するものに対し別々に計算しその合計額が手数料となります。その他謄本作成料、執行分付与作成料などの手数料が発生します。
- ※下記の表は公証役場HPからの引用(目的価格に対する手数料の表となります。)
100万円以下手数料:5,000円
100万を超え200万円以下手数料:7,000円
200万円を超え500万円以下手数料:11,000円
500万円を超え1000万円以下手数料:17,000円
1000万円を超え3000万円以下手数料:23,000円
