許認可業務

  • 3.許認可業務

    • 3-A 古物商許可
      中古品の仕入れ及び販売をする場合に必要な許可です。中古車の販売やネットオークションなどをする際には許可を取得しておいた方が良いです。申請してから40日が標準審査期間です。申請先は営業所を管轄する警察署です。
    • 許可条件と具体的条件
    • (1)主たる営業所を設けること
      自宅でも可。法人の場合は登記上の本店所在地と異なってもよい。
    • (2)営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
      法人代表者や個人事業主本人がなることもできます。住所が営業所から通勤可能であることが求められます。
    • (3)欠格事由に該当しないこと
      申請者本人・法人役員・管理者の犯罪歴、反社所属歴などが審査されます。
    • 3-B 産業廃棄物収集運搬業許可
      他の業者から委託を受けて廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずなどの産業廃棄物を処分場へ収集・運搬を行う場合は、許可を得なければなりません。
      許可を得るためには(1)知識技能(2)欠格要件に該当しないこと(3)経営の安定性(4)施設(5)車輛等の条件を満たしていることが必要です。具体的に求められる条件は以下の表のとおりです。
    • 許可条件と具体的条件
    • (1)知識技能
      役員等が産廃の講習会に参加していること。
    • (2)欠格要件に該当しないこと
      役員等の犯罪歴、反社所属歴などが審査されます。
    • (3)経営の安定性
      財務諸表上毎年安定して利益を出していること。債務超過、資本の欠損等がある場合は経営改善計画書の提出により経営の安定が望めることを証明すること。
    • (4)施設
      条件を満たした事務所、駐車場があることが必要。賃借物件も可。
    • (5)車輛等
      取り扱う産業廃棄物を運ぶのに適したトラック等の車両があること。リース等の使用権原があること。車検証のチェックも必要。産業廃棄物の飛散、流出、悪臭を避ける容器を使用していること。
    • 許可の有効期間は5年ですので営業を続けたい場合は5年おきに更新申請をしなければなりません。また取り扱う産業廃棄物を追加したい場合などは変更申請が必要になります。
  • 許認可業務に関する業務案内

    • 岩原行政書士事務所では上記手続きに必要な書類収集、作成、役所での手続きなどを代行します。
    • 許可申請の前に法律の許可要件を満たすか否かを判断し無駄な出費や手間を省くようにいたします。
    • 【 費用の目安 】
      (具体的な費用はお話を伺ってから見積提示します。)※2024年11月改定

    相談業務

    (下記の業務依頼に至った場合相談料分を報酬に充当)
    [報酬] 3,000/30分

    古物商許可

    [報酬] 30,000~
    [実費] +19,000(手数料)、その他

    産廃許可
    • 産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請(積み替え保管無し)
      [報酬] 1自治体80,000~
      [実費] +81,000(登録免許税)、その他
    • 産業廃棄物収集運搬業許可 変更申請(積み替え保管無し)
      [報酬] 1自治体70,000~
      [実費] +71,000(登録免許税)、その他
    • 産業廃棄物収集運搬業許可 更新申請(積み替え保管無し)
      [報酬] 1自治体50,000~
      [実費] +73,000(登録免許税)、その他