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5.相続・遺言などの終活
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- 【 相続業務 】
- 5-A 土地・建物の相続
まず遺言書又は相続人間での遺産分割協議により相続する者を確定します。その後必要書類を収集、作成をします。その後法務局で登記申請をして土地・建物の名義人を相続者に変えます。 - 5-B 預貯金の相続
まず遺言書又は相続人間での遺産分割協議により相続する者を確定します。その後金融機関に相続に必要な書類や手続きを照会します。各金融機関により必要書類や手続きは異なります。その後各金融機関が要求した書類を収集、作成し預金の解約による換金をして遺言書や遺産分割協議書に従い各相続人に分配します。 - 5-C 株式の相続
まず遺言書又は相続人間での遺産分割協議により相続する者を確定します。その後証券会社に相続に必要な書類や手続きを照会します。各証券会社により必要書類や手続きは異なります。その後各証券会社が要求した書類を収集、作成し預金の解約による換金をして遺言書や遺産分割協議書に従い各相続人に分配します。 - 5-D 自動車の相続
まず遺言書又は相続人間での遺産分割協議により相続する者を確定します。その後必要書類を収集・作成し自動車の登録機関で相続の登録を行います。軽自動車の相続手続きは自動車の登録地を管轄する軽自動車協会で行い、それ以外の一般車は自動車の登録地を管轄する陸運局で行います。 - 【 遺言などの終活業務 】
- 5-E 自筆証書遺言
遺言にはその作成方法に種類があり代表的なものは自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は本人が自筆で記載する方式の遺言でありますが、法律に決められた条件通りに記載しなければ無効となります。遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きをしてから遺言の執行が行われます。 - 5-F 公正証書遺言
公証人役場で公証人関与の下作成する遺言書です。本人が自筆で作成しなくて済みますが、資産額に応じて公証人役場に手数料を納めなければなりません。遺言者の死後に兼任の手続きをせずに直ちに遺言執行をすることができます。 - 5-G 遺言執行者
遺言執行者とは遺言書の記載に従い財産の振り分け手続きを進める者です。遺言執行者がいなければ相続人が勝手に相続を進め遺言書に記載した通りに財産の振り分けがされない恐れがでてきますので遺言書には遺言執行者を定めておいたほうがよろしいです。 - 5-H 財産管理契約
財産管理契約とは高齢などで気力が衰えご自身で持ち家を売却したり、介護施設に入所したりすることが難しくなった場合に行政書士などの専門家にそれらの手続きを撒かせる契約のことです。家族が病気になったり、遠方に住んでいたり、疎遠になった場合など身内に頼りになる方がいない場合に有効です。家族、親戚、知人に財産管理を任せるのに信用がない場合にも有効です。この契約は公証役場で作成することが望ましいです。 - 5-I 任意後見契約
任意後見契約とは将来認知症になりご自身で財産管理ができなくなった場合に備えて予め後見人を選任しておく契約です。ご自身が指定した者を後見人にできます。この契約は公証役場で作成することが必要です。 - 5-J 成年後見
成年後見とは認知症などご自身で財産管理ができなくなった場合に本人等の申請により家庭裁判所が選任する法定代理人のことです。本人に代わり成年後見人が財産管理,身上監護を行います。 - 5-K 死後受任契約
死後受任契約とはあらかじめご自身の希望にそって死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる受任者を契約によって決めておく生前契約のことです。葬儀の執行、お墓の管理、土地や空家の処分、医療費や施設利用料の清算、ペットの世話、SNSアカウントの削除など契約条項に記載できます。この契約書は公証役場で作成することが望ましいです。 - 5-L 相続税・贈与税対策
土地・建物・預貯金・株式などの総財産の評価額が基礎控除額の3000万円を超える方やその方の相続人は将来相続税を国に納めなければならない可能性があります。日本の相続税制度は累進課税のため財産評価額が高ければ高いほど税率が高くなりより多くの税金を納めなければなりません。
その対策としてはまず生前贈与があります。生きているうちに財産を減らしていくのでのちの相続税が安くなります。但し贈与額が多くなれば多くなるほど贈与税額も高くなるので1.贈与額を年間110万円以内にする(贈与契約書の作成、相続時精算課税制度適用の検討)2.住宅取得等資金の贈与の特例制度を活用する3.教育資金の一括贈与の特例制度を活用する4.結婚・子育て資金の一括贈与の特例制度を活用する5.夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除を活用するなどの検討も必要です。
また生前の対策として養子縁組制度の活用、一軒家を売却してマンションに住み替えることも土地の評価額を低くさせることができ相続税対策となります。
次に遺言書や遺産分割協議書の作成時に配偶者控除、小規模宅地特例、生命保険控除などの税金軽減制度や夫・妻・子の死亡の順番によって変わる相続税額のシミュレーションなどを考慮することが相続税の負担を軽くするために必要となります。
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相続・遺言などの終活に関する業務案内
- ※岩原行政書士事務所では上記手続きに必要な書類収集、作成、役所での手続きなどを代行します。
- ※土地・建物の相続登記は提携している司法書士を紹介いたします。
- ※未支給年金・遺族年金などの社会保険手続きは提携している社会保険労務士を紹介します。
- ※贈与税・相続税の申告は提携している税理士を紹介します。
- 【 相続業務費用の目安 】
(具体的な費用はお話を伺ってから見積提示します。)※2024年11月改定
相談業務(下記の業務依頼に至った場合相談料分を報酬に充当)
[報酬] 3,000/30分住居及びその底地の相続[報酬] 80,000~(司法書士の登記報酬も含む)(その他の不動産があれば加算)
[実費] +登録免許税、戸籍取得代等預貯金の相続[報酬] 80,000~(金融機関が一行増えるごとに4万円加算)
[実費] +戸籍取得代等株式の相続[報酬] 80,000~(証券会社が一社増えるごとに4万円加算)
[実費] +戸籍取得代等自動車の相続[報酬] 80,000~
[実費] +戸籍取得代等相続まとめてパック(複数の財産の相続、4万円ずつ加算)
[報酬] 120,000~
[実費] +登録免許税、戸籍取得代等 -
- 【 遺言などの終活業務費用の目安 】
(具体的な費用はお話を伺ってから見積提示します。)※2024年11月改定
相談業務(下記の業務依頼に至った場合相談料分を報酬に充当)
[報酬] 3,000/30分自筆証書遺言[報酬] 50,000~
[実費] +戸籍取得代等公正証書遺言[報酬] 80,000~
[実費] +公証役場手数料、戸籍取得代等遺言執行[報酬] 200,000~
[実費] +戸籍取得代等財産管理契約公正証書の作成[報酬] 60,000~
[実費] +公証役場手数料等財産管理契約の実行[報酬] 1時間5,000~
任意後見契約公正証書の作成[報酬] 60,000~
[実費] +公証役場手数料等成年後見[報酬] 家庭裁判所の審判額
死後受任契約公正証書の作成[報酬] 60,000~
[実費] +公証役場手数料等死後受任契約の実行[報酬] 1時間5,000~
- 【 遺言などの終活業務費用の目安 】
